ポストする
新しいポストを表示
会話
引用
キノシタ薬品
@kinoshitayakuhi
·
閲覧したユーザーが背景情報を追加しました
パンデミック協定案第3条に人権尊重と各国が国家主権を有することが明記されており、WHOが各国に命令する文言はありません。批准等の後に発効するとされています。これは署名後に国内承認を経ることを意味します apps.who.int/gb/inb/pdf_fil… IHR第3条の国家主権の修正提案はなく、修正提案に接種等を強制する文言もありません apps.who.int/gb/wgihr/pdf_f… 協定案もIHR改正案も何度も作業部会で検討します apps.who.int/gb/ebwha/pdf_f… who.int/news/item/27-0… who.int/news/item/07-1… 改正後も一定期間は文書による拒絶通知で改正の効力を停止できます mhlw.go.jp/bunya/kokusaig… 以上のように、拘束力が国内承認の範囲内に限定される通常の条約と同じで、主権は国家にありWHOが国を支配するわけではありません togetter.com/li/2246284
「役に立たなかった」と評価しました
編集