tarobee8のブログ(戯言)

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予防接種はあくまでも任意で、被害が出た時は救済する必要があると予防接種法に書いてあります

 

日本では昔はワクチンは種類が非常に少なくて強制でした。

が、1990年代に「ワクチンでは予防効果がない」と言う決定的な論文が出て、厚生労働省はワクチンは任意に改めました。

そして「予防接種法」も改訂されました。

今起きている、遺伝子組み換えワクチンと称する毒薬での大災害の救済も認定もほとんどできていないのは、予防接種法第1条の後半の部分を知らないのか、知っていてわざとやらないのでしょう。

そして、母子手帳に書いてあるワクチンはあくまでも任意です。義務と勘違いしている医師も含めて一般人も知らない人が多すぎるような気がします。本当に全部打っていたら、その子は不健康な一生を送る事になるでしょう。1本も打たないという選択肢もあります。

 

高梨 由美さんのフェイスブック投稿より
18時間  · 
予防接種法
(目的)
第一条この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、
ここからがもっと大事な目的‼️
↓↓↓↓
予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
⚠↑この目的を忘れています。
その事がワクチンによる被害を増大させています。
この法律に刻まれた昭和23年からの先人の祈りを無駄にしないように…
そして1日も早くワクチン被害者が救われるよう願って止みません。

 

、「X 으 予防接種法..… laws.e-gov.go.jp laws.e 日 予防接種法(昭和二十三年法 予防接種法 (昭和二十三年法 律第六十八号) 閣法 法令詳細 第一章総則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、 伝染のおそれがある 疾病の発生及びまん延を予防するために 公衆衛生の見地から予防接種の実施その 他必要な措置を講することにより。 国民 の健康の保持に寄与するとともに、 予防 接種による健康被害の迅速な救済を図る ことを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において 「予防接種」 二条 この法律において「予防接種」 と は、 疾病に対して免疫の効果を得させる ため、 疾病の予防に有効であることが確 認されているワクチンを、 人体に注射 し、 又は接種することをいう。 2 この法律において 「A類疾病」 とは、 次に掲げる疾病をいう。 ージフテリア 百円廿キ 印刷 印刷ダウンロード ダウンロード」というテキストの画像のようです